【著作権】令和3年(ネ)10048<大鷹>
*会議の手法を説明したワークブックに係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)侵害を否定した。
「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピーは、著作物性なし。
『原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成の共通性が認められる部分は,会議において,どのような項目を,どのような順序で行うかというアイデアそのものあって,表現それ自体ではない。』
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/090658_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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