【米国特許】Conopco v. May Dept.(1994,CAFC)46 F.3d 1556
「about 1 : 40」というクレーム文言に対し、「1 : 162.9」の被告製品は非充足。均等論も×
「about」の通常の慣例的な意味からは、「約 40:1 から 1:1」の上限を「先行技術が許す限り」拡大することはできない。
https://casetext.com/case/conopco-inc-v-may-dept-stores-co-2
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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