【米国特許】Amgen v. Chugai(1991 CAFC)927 F.2d 1200
「280nmでの吸光度単位当たりat least about(少なくとも約)160,000IUの比活性」というクレーム文言が、「128,620IUの比活性」である先行技術との間のどの中間値が侵害するか明細書・出願経過からヒントがない
⇒不明瞭
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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