【米国特許】2024.06 CAFC Ian Frazer v. C. Richard Schlegel
実施例追加がなされたパリ優先権主張を伴う出願に係る発明について、優先権の効果を認め、優先期間内になされた他人の出願に打ち克って先発明者としての地位を認めた。
~優先権が有効であるための要件は、米国特許法112条第1パラグラフに規定の記述要件及び実施可能要件を充足することである。
=日本の令和5年(行ケ)10057<本多>
(人工乳首事件と対比的)
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4455
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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