【米国特許】2020.04 CAFC Samsung v. Prisua

(1)IPRでは、不明瞭性を根拠として無効とされない。
⇒不明瞭性は、付与後レビュー(PGR)で争える。

(2)対象クレームが不明瞭であっても、必ずしも新規性・自明性の審理を妨げるとは限らない。
⇒本件では、判断すべきであった。

https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/News/JP-Samsung.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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