2015.05米国連邦最高裁Commil v. Cisco

< 損害論>直接侵害370万ドル、誘引侵害6370万ドル
米国は「業として」要件なし
⇒ユーザが侵害
⇒単純方法で誘因侵害成立
⇒米国では単純方法クレームが超有用!

※日本でも、間接侵害で直接行為者に「業」不要だから、通ずるものがある。

https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/8_CommilUSA_LLCv_CiscoSystems_Inc.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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