【米国特許】2010.07 米国CAFC In re Giacomini, et al.,

 

米国特許法第102 条(e)は、優先日に公開されていない先願であっても、のちに公開又は特許されると後願排除効を有する本願の優先日が、先願の仮出願日と本出願日との間であった場合、先願が後願排除効を有する基準日は、仮出願日。

 

■特許/第102条(e)/仮出願の日を優先権主張する特許の引例有効日の認定 | NGB株式会社

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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