【米国特許】非自明性 MPEP

1. 先行技術の具体的実施例がクレームの範囲内にあれば,その範囲は新規性がない。

2. 2012(CAFC) Clear Value v. Pearl River

3. クレーム範囲に極めて近いが重複又は接触しない数値又は範囲を教示する先行技術は, 新規性を欠くものとしない。
=2014(CAFC) In re Patel

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2015.04 CAFC  INEOS v. BERRY PLASTICS
クレームの数値範囲が引用発明とオーバーラップしていても、先行技術に対してCriticalであることを示せば、新規性有り。
⇒本事案は、結論×
=2012(CAFC) Clear Value v. Pearl River

日本:平成6年(行ケ)30、平成2年(行ケ)269で進歩性有り

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)