【米国特許】2018.05 CAFC Glaxosmithkline v. Teva
スキニーラベル(特許方法を除いたラベル)のジェネリック医薬品について誘引侵害を認めた。
Tevaはうっ血性心不全に効く旨のマーケティングを行っており、医師も知っていたおり、ラベルから高血圧症等に関して削除しなかった。
=日本の知財高判平成17年(ネ)10125
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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