【米国特許】2018.05 CAFC Glaxosmithkline v. Teva

スキニーラベル(特許方法を除いたラベル)のジェネリック医薬品について誘引侵害を認めた。

Tevaはうっ血性心不全に効く旨のマーケティングを行っており、医師も知っていたおり、ラベルから高血圧症等に関して削除しなかった。
=日本の知財高判平成17年(ネ)10125

https://www.elementiplaw.com/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AA%98%E5%BC%95%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%AB%E3%81%A4/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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