【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC
※故意侵害に関する証拠の取り扱い
35 U.S.C. § 298は、「侵害者が、特許侵害の疑いに関して法律顧問から助言を受けなかった場合や、その助言を裁判所または陪審に提示しなかった場合、その事実をもって侵害者が故意に侵害を行ったと証明することはできない」と規定している。
<1>本CAFC判決は、Provisur社の専門家による「Weber社が第三者に特許評価を依頼しなかった」という証言は、実際には“法律顧問の助言”にほぼ相当する(またはそれと同視できる)ものとして扱われ、§ 298の趣旨に反すると判断した。
<2>本CAFC判決は、単に被告が問題の特許を認識または追跡していたという事実だけでは不十分であり、故意侵害の立証には被告が特定の侵害行為を行う明確な意図を持っていたことを示す具体的な証拠が必要であると判断した。
=BASF Plant Sci., LP v. Commonwealth Sci. and Indus. Rsch. Org.(CAFC, March 15, 2022)
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1438.OPINION.10-2-2024_2394588.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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