【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC
対象製品の設定変更により発明の技術的範囲に属する場合、理論上の可能性のみでは侵害とならず、現実に容易に構成可能(readily configurable)である必要がある。
=Fantasy Sports Props. v. http://Sportsline.com, 287 F.3d 1108 (Fed. Cir. 2002).
⇒対象製品は「retract-to-fill」で販売されており、claim14の機能(advance-to-fill)を有効化するための設定画面への顧客のアクセスが制限されていた。
⇒侵害を認めた地裁判決を取り消した。
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1438.OPINION.10-2-2024_2394588.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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