【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc. (CAFC、2025年3月21日)
特許ファミリー間での出願経過禁反言(ディスクレーマー)の適用には「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準が必要である。
単に審査官の提案に「応じた」という事実だけでは、明確かつ明白な放棄とはみなせない。
⇒本件は出願経過禁反言なし。
IPR(当事者系レビュー)手続き中の陳述も「明確かつ明白」基準を満たす必要がある。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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