【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing
自明性判断時に、主引用発明を変える動機付けは、特許権者が過去に有していた動機付けと同一である必要はない。
自明性を立証する際に、主引用発明に対する特定の組み合わせが、主引用発明における好ましい又は最も好ましい組み合わせである必要がない。
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1354.OPINION.1-2-2025_2444743.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)