【米国特許】2019.08 CAFC

Iridescent Networks v. AT&T

 

親出願の出願経過において述べた意見は、継続出願の特許クレームに関係する場合は、継続出願のクレーム解釈に影響する。

 

Enablementに対する主張がクレーム範囲を狭める結果に – Open Legal Community

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)