【特許・重要裁判例紹介】
東京地裁平成6年(ワ)第23360号「置換フェニル酢酸誘導体」事件
(論点)
上位概念の物質特許発明が、出願後に初めて製造された下位概念の物質(実施例では言及無し)に及ぶか否かの規範を定立するとともに、本裁判例の事案では及ぶと判断された。
(結論)
実施例として「無水物」を具体的に認識していた。
⇒存在する蓋然性のある「含水塩」をも包括的に認識していたと認定された。
⇒侵害成立。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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