【民法/不法行為】平成30年(ネ)10089<髙部>
*企画型住宅の販社が,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売した。
⇒不法行為成立(建物1棟につき100万円の損害賠償)
(判旨抜粋)
ビッグフット事業では,展示場に来場し又は資料請求をした顧客をデータベースに登録し,直ちに販売ができなくても,「ストック顧客」と呼んで活用を図っていたというのであ るが,‥ストックされた顧客情報は,将来ビッグフット商品を販売することのできる可能性を含んでいるという意味において財産的価値を有し,この点からすれば,被控訴人らが各顧客に自らの提供する建物を販売したことは,上記の可能性を低下させ又は失わせるものとして,控訴人に対して財産的損害を生じさせたというべきである。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/088974_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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