【契約】大阪地判令和5年(ワ)12021
具体的にどのような情報をどのように利用したのか、またそれが「本件プロジェクト」の帰趨に具体的にどのような影響を与えたのかは主張上も不明であって、…本件において同被告らがそのような行為に及んだと認めるに足りる証拠もない。
また、本件研究場所からの退去は、甲3契約の終了に基づき原告が行ったものであるところ、結果的に被告P2が主導したものの、原告代表者(当時)の意思に反する点も認められ…ない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93713.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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