【契約】令和5年(ワ)70722<中島>
専属マネジメント契約中の「契約期間内の合意による解除」は、民法651条1項に基づく解除権の放棄を意味するものではない。
仮に、「原告らが契約期間中に他のエージェントと交渉していた」との事実があったとしても、委任契約に基づく解除権の行使を制限する根拠にはならない。
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/093212_hanrei.pdf
⇒カップルユーチューバーとタレントマネジメント会社との間の、契約終了が確認された。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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