【商標/類比】令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>
本願商標は、引用商標「コネクトワン(標準文字)」と類似すると判断された。
出願人は、本願商標の称呼は「コネクト ドット ワン」であると主張したが、1個の商標から2個以上の称呼が生じるときは、1個の称呼が同一であれば商標の類似性は否定されない。(最判昭和37年(オ)第953号)
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/093871_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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