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【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮>

2025年10月24日

【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮>

※差止め請求の一部認容!!
※別件破産事件における、破産管財人の認識が否定された。

<主文>「被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていないものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」

本件商標権の独占的通常使用権を許諾されていた。
⇒平成30年1月分、2月分の実施料は請求放棄されており、不払いを理由とする解除は認められない。破産管財人の判断も詳細調査に基づくものではなく、使用権不存在の根拠とならない。

他社製造品について、被告は無標章箱の状態で入手後、類似標章付き箱を自製して付した販売を行った。契約では再包装禁止であり、権限なく行った行為は本件商標権侵害に当たる。

(判旨抜粋)
原告らは、エリム貿易が平成30年1月分及び同年2月分の実施料を支払っていなかったことや、別件破産事件におけるエリム貿易の破産管財人が、同年1月18日時点でエリム貿易に対して使用許諾権が付与されていなかったことを前提としていたことを指摘する。
しかし、アンドリュースは同年1月分及び同年2月分の実施料の請求権を放棄しており ( 乙16)、これらの不払を理由として使用許諾権を付与した契約が解除されていたとは認められない。
確かに、別件破産事件において、エリム貿易の破産管財人は、同年5月28日付けの業務要点報告書(第1回)において、エリム貿易が、同年1月末頃、 被告マル周に対し、被告製品を譲渡し、被告マル周がこれを一方的に簿価の5 0%で評価した上で買掛金債権と相殺したとして、これを代物弁済と解しつつ、本件商標権に関する使用許諾権の問題があり、売却が困難であったとの事情を踏まえて否認権対象行為としなかった旨述べている(甲14)。しかし、本件商標の使用許諾権に関しては、破産管財人がエリム貿易とアンドリュースとの間の契約関係を詳細に調査したものではなく、動産買取業者の査定の結果、ライセンスが必要と言われたというにすぎないから、破産管財人の判断が、直ちに、エリム貿易が使用許諾権を付与されていなかったことを示すものとはいえない。

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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