【商標/ドメイン】東京地判令和5年(ワ)70022『Legal Force』事件<髙橋>
米国法人である被告が同商標を付して英語でサービス提供する行為につき、商標権侵害等を請求した。
⇒被告のウェブサイトが日本の需要者を対象としていないこと等を理由に、日本の国際裁判管轄権を否定し、訴えを却下した。
※日本在住の米国弁護士は利用していないのか?
~被告の商標登録出願業務に関する日本の顧客について 『被告が日本の顧客44名について商標登録出願をしたことが認められる。』 『legalforcelawウェブサイトには、「LegalForce RAPCは、世界100カ国以上のクライアントを代理しています。」「米国以外では、LegalForce RAPC Trademarkiaの上位出願国は以下のとおりである。/(・・・中略・・・)日本 97/」「LegalForce RAPCは、2009年以降、世界88カ国での商標出願を支援している/(・・・中略・・・)日本」との記載が英語でされている』
『本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらない』
⇒日本で本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」を利用している者が存在すれば、結論を左右したか!?
一方、日本のドメイン名(.jp)の使用に関する請求については、ドメイン管理機関が日本にあることから管轄権を認めた。
もっとも、被告は原告より先に米国で当該名称を使用しており、ドメインを自社の業務サイトへ自動接続させることは正当な目的であるとして、不正競争防止法上の「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」を否定し、請求を棄却した。
https://legaldoc.jp/hanrei/hanrei-pdf?f=93748_0.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)