【商標(審決)】異議2023-900278
「UNIQLO」商標は周知性を有するが、「UNIPRO」商標とは非類似で、広義の混同(何らかの関連性を想起させる)も生じない。
「外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できない。」
⇒非類似
http://rin.or.jp/wp2017/wp-content/uploads/2025/03/ニュースレター2025年03月号.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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