【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例
最判平成3年(オ)1805『木林森』≒大森林
知財高判平成21年(行ケ)10071『肌優』≒優肌
称呼を重視せず、観念を重視した。
指定商品の分野の慣習に照らし、自然に生じる観念に基づき、観念の類否を判断すべきと判示した裁判例としては、知財高判平成26年(行ケ)10180『発酵玄米菜食ギャバ』事件がある。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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