【商標】平成28年(行ケ)10053<髙部>
*引用商標が商標登録されていないことを奇貨として,それに化体された業務上の信用と顧客吸引力にただ乗りし,不正の利益を得る目的を有し,また,異議申立人に,DVDの売上減少等の損害を加える目的を有していた。
⇒商標法4条1項19号違反
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/086070_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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