【商標】審決・不服2023-10504
本願商標:「完全」
⇒識別力×(商標法3条1項6号違反)
(審決抜粋)
「完全」の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は 、その商品や役務について「すべてそなわっていること」や「足りないことのないこと」を理解させ、その指定商品又は指定役務の特性、優位性、特徴を端的に表した宣伝文句として認識するにとどまり、商品若しくは役務の出所を表示する標識又は自他商品若しくは自他役務の識別標識として認識することはない…。
https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1416607.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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