【商標】令和6年(行ケ)10038
本願商標:「新生甘酒」
⇒識別力×(商標法3条1項3号違反)
①「新生」+「甘酒」と理解した場合
原材料、製法等を変えた甘酒として普通に使われ得る。
②「新」+「生甘酒」と理解した場合
新しい「生甘酒」として普通に使われ得る。
(判旨抜粋)
①「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、「新生」の語に係る本件審決の時点で存在した取引の実情…に照らし、本願商標は、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識されるものといえ、そのような甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであ…る。…
②「新生甘酒」の語が「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、これが本願商標の指定商品に使用された場合には、需要者等は、その年に製造された 生甘酒、又は製造方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を一般的に指す名称であると認識すると認められる。そして、「新」は、辞書に掲載された一般的な用語であり、飲料又は食料品を示す語の前に「新」を付すことについて上記のような取引の実情が認められ、「生甘酒」も、「加熱処理をせずに製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情があったから、これらを組み合わせた「新生甘酒」という語は、その年に製造された生甘酒、又は製造方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ…る。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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