【商標】令和2年(行ケ)10078「AROMA ZONE」事件<鶴岡>
海外サーバ~日本人向けの日本語オンラインショップに譲渡⇒国内使用〇
「フランスに在住する日本人Aが運営するオンラインショップであり,日本語で運営され,日本向けに商品販売を行っている。…日本円…日本の消費者に対し…商品を譲渡した」

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)