【中国裁判例】最高人民法院(2020)最高法知民終621号(判決日2021年12月18日)
守秘期間終了後は、本件ノウハウを自ら使用できるが、第三者に使用させることはできない。ライセンシーは、権利侵害法上の一般の不作為義務及び信義則に基づく契約不随の守秘義務を負い続ける。
⇒日本法上も参考になる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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