【中国】独立請求項に対して更なる限定を行うと共に、元の従属請求項を独立請求項に補正する場合の要件
<最高人民法院知行終556(2023.12.12)>
特許権者が表のように訂正した。
新請求項2と元の請求項3の実質的な内容と保護範囲は完全に一致するため、補正後の請求項2は元の請求項3であり、元の請求項1と3を合併して得られたものではない。新請求項2は審査対象となる。
<裁判要旨要点(2023)>
専利権確認の手続きにおいて、ある請求項に対する補正が「更なる限定」であるか否かの審査は、単に、補正後の請求項が補正前の請求項の全ての技術特徴を完全に含んでいるか、及び補正後の請求項は補正前の請求に比べ技術特徴が増加し、かつ増加した技術特徴が元の請求の範囲の他の請求項に記載されているかを判断基準にするべきである。
請求項に対する「更なる限定」の補正は、無効審判理由に対応するために行う補正に限られ、請求項を改めて作る行為は受け入れない。
上記の事例において、請求項2、4、5を請求項1に盛り込むことは「更なる限定」に属する。このような状況で、元の請求項3を独立請求項に補正することは、請求項を改めて作ることではないから、許容される。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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