【不競法/営業秘密】平成29年(ネ)10007<髙部>
⇒文書にConfidentialの表示があったが、不正開示行為等を調査する注意義務(重過失)否定
『被控訴人において,控訴人と取引先との間で秘密保持契約を締結した事実や,本件各文書が当該秘密保持の対象となった文書であることを知り得たとはいえないこと,本件各文書に記載された短尺ランプの本数が,被控訴人に知られてしまうだけで控訴人が深刻な不利益を被る情報とまではいえないこと,被控訴人が,本件各文書を取得するに当たり,本件各文書のConfidentialの記載以外に,本件情報が秘密情報であることを疑うべき事実があったことはうかがわれないことに照らすなら,本件各文書のConfidentialの記載から,直ちに守秘義務の対象であることが示されているとはいえない。そうすると,かかる記載だけから,被控訴人において,本件各文書の取得に当たって,不正開示行為等であることについて重大な疑念を抱いて調査確認すべき取引上の注意義務があったとまではいえず,控訴人の主張は採用できない。』
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/087601_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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