【不競法/営業秘密】大阪地判平成27年(ワ)11753
「自ら原告の顧客情報を秘密とする措置を採っていた…上,代表取締役の退任後…在任中に取得した…情報を漏洩しない旨を約している」
⇒秘密管理性〇
「代表取締役として記憶した顧客情報についても,秘密管理が及んでいた」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/087802_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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