【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731
*秘密保持誓約書に署名しただけで、直ちに秘密管理性が認められるわけではない。
(判旨抜粋)
…原告は、被告が本件秘密保持誓約書に署名した旨主張するが、だからといって、本件情報1が直ちに「秘密情報」に該当するとか、秘密として管理されていたとはいえない
また、…顧客が無料見積もりを依頼し、訪問見積もりも承諾する内容の入力フォームが公開されており…、そのことと、顧客から業者に対して現場調査を依頼することとは、顧客からの申込みの体裁をとって訪問営業を行う点で同一であるから、本件情報1には非公知性も認められない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93700.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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