【不競法】平成31年(ネ)10002<大鷹>
需要者が『医療従事者』である商品について、不競法2条1項1号違反が認められた!!
~多くの事案で、医療従事者は混同しないと判断されているが、本件は消耗品でオンラインショップで販売されていることから、混同ありとされた。
(※原審・平成30年(ワ)13381<山田>は、「商品等表示」「類似」「混同」全て否定していた。逆転勝ち。)
1.周知な商品等表示
他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有する。
34年間販売。
2.類似
「排液ボトル及び吸引ボトルの文字色、目盛等の色の相違は、青色の同系色の範疇での相違であり、原告商品及び被告商品を全体として見れば、細部の相違にすぎない」
3.混同
「両商品は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通していることに鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した場合には、商品の出所が同一であると誤認するおそれがある」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)