Q93 立証のための各種制度
文書提出命令とは、侵害(充足)立証又は損害立証のために、裁判所が、相手方ないし第三者が所持する文書の提出を命ずる制度です。これまでの運用は、「必要性」要件を厳格に適用し、侵害(充足)立証のためには殆ど認められてきませんでしたが、「必要性」要件を柔軟に解釈した知財高裁判決も現れており、令和元年改正法で導入された「査証」制度の運用も睨んで、今後の柔軟な運用な期待されます。その他、日本国内における証拠収集としては、査証、計算鑑定、証拠保全、インターネットアーカイブの活用などがあります。また、日本訴訟で提出する目的で米国Discovery制度を利用して証拠収集する方策もあります。
http://www.seirin.co.jp/book/01805.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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