<損害論>特許法102条2項と3項重適用の可否
実施能力を超える部分~〇R2(ネ)10024
市場の非同一性~〇R2(ネ)10024
競合品の存在~×大地R2(ワ)4913(特許庁資料では〇)
侵害者の営業努力~〇H30(ネ)10034
侵害品の性能~×大地R2(ワ)4913,H30(ネ)10034
侵害品の一部分のみで特許発明実施~×R2(ネ)10024
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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