論点別・意匠裁判例事典」12頁
※分割出願(意匠法10条の2)
⇒「一意匠一出願」の原則により、意匠出願中に複数の「意匠」が含まれると認められにくい。
・1個の意匠を構成する物の一部を分割出願×
・参考図に含まれる意匠に基づく分割出願×
※変更出願(意匠法13条、同13条の2)
⇒特許出願を、意匠登録出願に変更できる。
⇒「一意匠一出願」の縛りが無く、特許出願中に複数の「意匠」が含まれると認められ易い。部分意匠への変更も可。
⇒近時、“特許⇒意匠”の出願変更は増加しており新規事項追加の判断は緩やかである。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)