米国 2004.06 CAFC Honeywell v. Hamilton

 

審査経過で、独立クレームを削除し、従属クレームを独立クレームとした場合、禁反言が推定され、原則として均等論を主張できない。

⇒Festo米国連邦最高裁の要件あてはめとなる。

 

東京地判平成28年(ワ)35182<嶋末>

知財高判平成29年(ネ)10096<高部>

同旨

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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