知財高判平成22年(行ケ)10400<飯村>
*公然実施成立
「書面作成者が記憶に基づいて自ら記載したのではないとしても,直ちに記載内容が真実でないとはいえず…記載内容に反する事情を認めるに足りる証拠はない。…出図書の…受領印…ねつ造した疑い…を裏付けるに足りる証拠はない。」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/081528_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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