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知財高判令和6年(ネ)10048【電池】<中平>

2026年02月27日

知財高判令和6年(ネ)10048【電池】<中平>

差止め+12.7億円を認めた一審判決を維持した。

本件明細書の記載から、発電要素は、巻回型に限定されず積層型も含む。「活物質未塗工部の外側面」「表面が接合される」のクレーム文言も、クリップ等の部材を介した接合を排除しない。
⇒充足

乙12のフランジ位置は、乙12発明の効果と不可分であり、具体的に開示された場所に限らないとは解されない。~組み合わせても、本件発明に至らない。
乙22・乙23はいずれもヒューズやブレーカ構造の一部にすぎず、正負両極に端子接続部材を設ける構成A4に到達せず動機付けもない。
⇒進歩性〇

(判旨抜粋)
乙12公報の特許請求の範囲【請求項1】の記載及び乙12公報の発明の詳細な説明の記載によれば、乙12公報に記載された「フランジ部」が、蓋体の下面に設けられており、蓋体の下面にはフランジ部の係合部に係合する回転阻止部が設けられていることにより、端子極柱に外力が加わっても端子極柱が回転することがないという効果を奏するものであると認められる…。
また、乙12公報の段落【0080】の記載によれば、同公報記載の発明の効果として、端子極柱に一体に形成された平面状フランジ部上面と蓋体下面の間に環状パッキングを介在させ、ポール部に環状押圧バネを係止させて端子極柱を蓋体に固定することによって、環状パッキングが上下方向に圧縮され、端子極柱を蓋板に対して確実に密閉しつつ固定できるとの効果もあると認められる。
このように、乙12公報に記載の発明は、フランジ部が蓋体の下面に設けられていることが、発明の効果と密接に関連しているものであるから、…乙12公報はフランジ部が蓋体の下面に設けられている構成を開示していると認められ、乙12公報に本件発明1の構成要件A4の構成に相当する構成が記載されているに等しいとはいえず、フランジ部を容器の内容に設置するか外方に設置するかが設計事項であるともいえず、乙9発明に乙12構成を適用しても、本件発明1の構成には到達しない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94167.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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