知財高判令和5(行コ)10001<宮坂>=原審・東京地判令和4年(行ウ)382<杉浦>
*特許査定謄本送達日から30日以内(特許法44条1項2号)に分割出願したが、分割出願前に特許料を納付し、設定登録された。
⇒「特許出願人」ではないとして分割出願を却下した処分が適法とされた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/092405_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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