特許<孫出願の分割要件>
①平成28年(行ケ)10263〔配線ボックス〕<高部>
「本件出願,第4出願,第3出願及び第2出願が,それぞれ,もとの出願との関係で…分割の要件を満たし,かつ,本件発明が第1出願の出願当初の明細書等…の範囲内」
=大高H14(ネ)2776
=H28(行ケ)10278
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/087087_hanrei.pdf
②平成16年(ワ)14649〔電話の通話制御システム〕<設樂>
*分割要件を補正後のクレームで判断した事例~補正要件と同じ論理/結論
⇒分割出願後の補正後クレームが分割要件違反だと、孫の出願日が親に遡れない
=昭和50年(行ケ)65
Cf.H28(行ケ)10114
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/032912_hanrei.pdf
③東京高判平成15年(行ケ)65〔コンクリート埋設物〕
⇒子出願から分割した孫出願の出願日は,子出願が補正により分割要件を満たさなくなったときは、親出願日まで遡及しない
⇒子出願の出願日は、手続補正書の提出日!
④東京高判昭和50年(行ケ)75
⇒補正により分割要件違反が治癒される!!
「特許出願に関し、その後の補正によつて、右分割の要件が満たされるに至つたときには、これにより改めて出願日の遡及が認められることとなる場合がある」
分割要件が補正後クレームで判断されることが前提!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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