東京地裁平成29年(ワ)22010<山田>
〔ハーネス型安全帯の着用可能な空調服〕
「手書き図面が作成され,その試作品を作成
して,社内でその試着をしたからといって,
…即時実施が可能な状況にあったかは
必ずしも明らかとはいえない」
⇒先使用権×
(判旨抜粋)
フルハーネス対応空調服の構成に係る手書き図面が作成され,その試作品を作成して,社内でその試着をしたからといって,被告らにおいて,即時実施が可能な状況にあったかは必ずしも明らかとはいえないところ,…被告らが被告各製品の製造,販売等を開始したのは平成28年5月であり,本件試作品が作成され,試着された平成27年3月及び同年4月から1年以上を要したことにも照らせば,本件出願日の時点では,少なくとも,本件考案の実施に当たる被告各製品の事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度に表明されていたということはできない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/089683_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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