東京地裁平成8年(ワ)第8627号「成熟ヒト白血球インタフエロンのアミノ酸配列含有ポリペプチド」事件<高部裁判長>
⇒“先発医薬品”の承認のための試験・研究は、69条1項に該当する⇒期間満了後に販売予定で製造承認未申請⇒侵害のおそれなし。⇒請求棄却。
※最判平成10年(受)第153号は、“後発医薬品”の製造承認のための試験・研究が69条1項に該当することと判示していた。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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