東京地決令和6年(ヨ)30028【加齢黄斑変性症事件】<國分>(民事29部)
(東京地決令和6年(ヨ)30029<中島>(民事40部)と同時期に出された同時期に出された。)
⇒特許侵害の有無につき判断せず、事案に鑑み「正当な行為としての違法性阻却」から検討することとし、形式的には虚偽事実の流布・告知にあたる場合であっても、パテントリンケージ制度に基づく医薬品特許情報提供の趣旨に照らして想到性を有するものと認められるときには、パテントリンケージ制度が予定する正当な行為として違法性を欠くという判断枠組みを採用し、本件では相当性が認められると判断した。
(出典:NBL1285号33頁「パテントリンケージ制度における特許権者の意見申述の差止め」京都大学名誉教授・高木光)
https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12889616530.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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