東京地判平成28年(ワ)第10759号「スクラブ石けんの製造方法」事件<佐藤裁判長>
方法発明において、順序の限定がないと解釈された。⇒充足
(文言の自然な解釈+明細書に基づく効果奏功の検討)
*製造方法の使用を、証拠保全で立証した
*製造方法発明の特許権侵害の損害論~消滅時効の起算点は、証拠保全の時点…
*進歩性、サポート要件、実施可能要件〇<H31(行ケ)10060>
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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