東京地判平成26年(ワ)7643【改修引戸装置】<東海林>
*被告製品のうち2割が非侵害であるため売上額を8割として、102条2項で推定される損害額を計算した。
⇒複数の被告製品のうち一部が特許権侵害であるときに、その割合に応じて損害額を計算した裁判例として挙げられる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/086669_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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