東京地判平成25年(ワ)21383<嶋末>
必須宣言特許で相手方顧客に対し「差止請求権を有する」旨の告知 相手方とライセンス条件で長期間隔絶していたが、ライセンスを受ける意思は否定されず、差止請求権行使は権利濫用として許されない状況にあった。
⇒虚偽の事実の告知にあたる
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/084904_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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