東京地判平成24年(ワ)15621【強度と曲げ加工性に優れたCu‐Ni‐Si系合金】<三井>
「特許出願に係る発明」は訂正後の発明
⇒先使用物が訂正前の数値範囲に入っていたという被告の主張を排斥した
★先使用権の「食い込み」の論点に通ずる!
Cf.令和2年(ネ)10004【光照射装置】
(判旨抜粋)
法79条における『特許出願に係る発明』は,現実の特許出願に係る発明を意味すると解すべきことを前提として,被告の各先使用製品のX線ランダム強度比の極大値は,本件第一次訂正前のX線ランダム強度比の極大値の範囲である2.0以上10.0以下に含まれていたと主張する。しかしながら,本件第二次訂正に係る審決が確定したことにより,訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面により特許出願がされたものとみなされるのであるから(法128条),本件における『特許出願に係る発明』が本件第二次訂正後の本件発明であることは明らかである。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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