東京地判令和5年(ワ)70114【ブレーキ制御装置】<柴田>
本件明細書中の式Aが、一応、演算であると理解することはできるが、式Aは本件発明の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさない。
+式Aが式A´の誤記であると理解できない。
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/092866_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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