東京地判令和5年(ワ)70079【車両誘導システム】<國分>
※特許権侵害を認めた。
⇒控訴審判決で、逆転非充足
構成要件A(ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステム)の充足性に関し、要するに、SICにおいて、ETC車専用の出入口を利用しようとする車両に対し、バーの開閉や表示器を用いて、進入・退出ルート(レーンc)や退出・一般道ルート(レーンd)へ誘導している以上、本件発明の構成要件を満たすと認定した。
また、構成要件F(誘導手段等)やその他の構成要件についても充足を認めた。
(判旨抜粋)
被告各システムは、有料道路料金所、サービスエリア等に入るためにETC車専用入口を通過しようとする車両又は有料道路料金所、サービスエリア等から出るためにETC車専用出口を通過しようとする車両を、上記各発進制御機及び⑧路側表示器によって、レーンc又はレーンdのいずれかに誘導するものといえるから、「ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステム」に該当する。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94081.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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